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教育資金贈与は、計画的に行いましょう 


子や孫への教育資金の贈与が非課税に

 子・孫へ1500万円贈与税非課税もいいです。信託銀行などへ手続
きをお願いしましょう。気をつけることは、受贈者が30才なった日ま
でに使い切ってしまう計画でいることです。残った”教育資金”は贈与税
の対象になります

一般の教育資金も見直しましょう

一般の教育資金の贈与に限らず、国税庁も次の通り丁寧に解説をだして
い ます。相続がらみで、どちらを優先して利用するのか考えましょう

一般の贈与についてはこちらをご覧ください

    

贈与税に関する国税庁Q&A 平成25年12月資産課税課


1 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与

   

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受
けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与の課税
対象とならない。     
 (注)1
 「扶養義務者」とは次の者をいう。
   ①配偶者
   ②直系血族及び兄弟姉妹
   ③裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等以内の親族
    ④三親等内の親族で生計を一にする者
  なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判
 断する  
 (注)2
  「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費(教
 育費を除く)をいう。また、治療費や療育費その他これらに準ずるも
 の(保険金又は損害賠償金により補填される部分の金額を除く。)を
 含む。
 (注)3
  「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められ
 る学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らない。お父さん
 お母さんに限らず、お祖父さん等からの教育費はもちろん生活費もO
  Kですよ、ということです。

    

2 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために
  贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは

     

    贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)
  の力その他一切の事情を勘案して社会通念場適当と認められる範囲
  の財産をいう。

   

3 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合

    

   非課税となる生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要
  なその都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり
  、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受け
  た場合においてその財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金
  となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のよ
  うに、生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与
  税の課税対象となる。
  (注)
  「教育費」については、別途、「直系尊属属からの教育資金の一括
  贈与を受けた場合の贈与税の非課税」規定が設けられている。

    

4 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合

   

   必要な家具什器等の贈与を受けた場合、又それらの購入費用に充
  てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具 什器等の購入に充て
  た場合等には、贈与税の課税対象とならない。 なお、贈与を受けた
  金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられ
  た場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てら
  れなかった部分については、贈与税の課税対象となる。
  (注)1
   子が親から金品を受け取った場合は、原則として贈与税の課税対
  象となる。ただし、扶養義務者相互間において生活費に充てるため
  に贈与を受けた財産のうち通常必要と認められたものであり、必要
  な都度直接生活費に充てるために贈与を受けた財産については、贈
  与税の課税対象とならない。
   
  (注)2      
   個人から受け取る結婚祝い等の金品は、社交場の必要によるもの
  で贈与をしたものと贈与を受けた者との関係に照らして社会通念上
  相当と認められるものについては、贈与税の課税対象とならない。

    

5 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合

    

   結婚式・披露宴の費用を誰(子(新郎・新婦)その親(両家))
  が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、 招待客との関係・
  人数や地域の慣習などによって様々であるが、それらの事情に応じ
  て、本来費用を負担すべき者それぞれが、その費用を分担している
  場合には、もともと贈与税の課税対象とならない。

    

6 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する
  費用について贈与を受けた場合

   

   非課税の「生活費」には、治療費、養育費その他これらに準ずる
  もの(保険金又は損害賠償金 により補填される部分の金額を除く。
  )も含まれる。したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、
  分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、これらについ
  ては、治療費に準ずるものであることから、 (保険等により補填さ
  れる部分の金額を除き、)贈与税の課税対象とならない。また、新
  生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭を
  贈与を購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象
  とならない。
   ( 注)個人から受ける出産祝の金品は、上記④の(注)2と同
    様に扱う。

    

7 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは

   

   子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材
  費文具費、通学のための交通費、 学級費、修学旅行参加費等をい 
  い、義務教育にかかる費用に限らない。
  (注)
  個人から受ける入学祝等の金品は、上記④の(注)2と同様に扱
  う。

    

8 子が居住する賃借住宅の家賃等を親が負担した場合

   

   上記2の判断によれば、子が自らの資力によって居住する賃借住
  宅の家賃等負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認
  めらる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対
  象とならない。


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