蘭
  

生前贈与


贈与

 贈与は自分の財産を無償で人に与えること。
「財産を上げます」と「もらいます」という双方の意思表示があって、はじめて民法上の贈与が成立します。
 贈与を受けた人に贈与税がかかります。贈与税のかかる財産は、相続税のかかる財産とほぼ同じです。ですから生前贈与により、相続財産を減少させ相続税負担の免れてしまったら他の人とのバランスがとれません。そのため、相続税の補完税として税率も相続税率よりずっと高く課税されます。
 また一般的には贈与とは考えられなくても、税法上、贈与とみなされる場合があります。                          これらのことについて考えていきましょう 


①保険金の請求

手続き (期 限)
・生命保険金 保険会社 〈3年〉
・損害保険金/ 自賠責保険金 保険会社 〈2年〉 *原則は60日以内

一般の財産の贈与(暦年課税制度)

一般の贈与のキーワードは、
 1年単位(1月1日から12月31日) 
 受贈者ベース 
 110万円です
1年間に合計110万円までもらっても税金がかかりません。
これは非課税です。
 それを超えると累進税率により高額な贈与税を払います 。

 贈与税額=(その人一人が1年に貰った財産の合計額-110万円)×税率

① 生前贈与の一般原則   
 ・贈与には双方の当事者間の認識が必要です    
  あげたことになっているというのは通用しません  
② 通常は名義の変更により、所有権の移転が証明されます    
  現金の贈与に名義の変更はありません
③ 贈与契約書を作成   贈与は、口頭によっても書面でも可能ですが 、お互いの意思を後々も確認するために贈与契約書を作成しておくこと が重要です。後日の証拠になります 

◎ 生前贈与が否認されないようにするに   
①  暦年課税贈与を選択している場合、証拠と実績を残しておく  
②  名義借りとならないように相手に財産を移転する  
③  贈与税の申告をする  
④  受贈財産からの収入はもらった人のもの  
 
 * 証拠はやはり書類で証拠立てできるもの残す  
  たとえば現金預金を贈与する場合として  
① 貰う人は自己名義の口座は自分で作る。届出印鑑は必ず 自分のもの  をつかう  
② 贈与する際には贈与契約書を作成する  
③ 贈与する人の銀行口座から、貰う人の口座へ振り込む  
④  もらった人又はその親権者が通帳、印鑑を保管する  
⑤  受贈者の通帳にて、贈与者が引き出したり配当等を入れない  
⑥ 贈与金額が110万円を超えたら必ず申告して贈与税を納付する  
 
 実際の金銭的負担がないのに住宅の持分に妻名義をに半分つけた、生命保険金の受取人を妻にしておいたなど、本来贈与のつもりがなくても贈与税がかけられる場合があります。財産の名義変更や名義使用は慎重に行うことが必要です 贈与とみなされる場合もあります    
 たとえば次のようなことにも注意が必要です
 ①生命保険・損害保険金    
 ②定期金に関する権利(個人年金・郵便年金など)    
 ③低額譲り受け(時価との差額)    
 ④親族間の借入  

 贈与するつもりがないのに、ついうっかりしてしまった場合、つぎのような条件で、原則として申告期限までに財産の本来の所有者名義になおした場合に限り、贈与はなかったものとして取り扱われる場合があります  ①財産の名義人となっているその事実を全く知らず、かつ    
 ②名義人がその財産を使ったり、収益を得たりしていない

 ∮  連年の贈与は否認される?  
 1つの契約に基いて毎年継続的な贈与を続けていくと連年贈与とみなさ れ、一括して贈与税をかけられることがあります。そうならないために  ① 毎年贈与契約書を作る    
 ② その年々に応じた金額・財産を贈与する
 
 ∮ 親子間の借入金    親からの借入金は贈与とみなされるからでき ない、と聞くことがあります。手続きをしてきちんと返済されている借 入金ならば贈与税はかかりません。 
  マイホーム購入資金や開業資金を親から借り入れることはよくありま す。親子の間柄ということで、返済期限、返済方法、利息などの取り決 めがなく「あるとき払いの催促なし」の借入金となった場合、実質贈与 とみなされて贈与税がかけられる場合があります。仮に取決めや証書が あっても、返済事実が無ければやはり実質は「贈与」とみなされます  ① 期限、利率などが世間並みであること    
 ② 返済計画が子の収入に見合っている    
 ③ 返済がきちんと行われている 

 ∮ 生活費や教育費の贈与にたいする課税  
 扶養義務者が行う、通常必要な教育費、生活費は非課税です。その都度 わたします。

 ∮ 年少者に対する贈与  
 「あげます」「もらいます」という契約行為ですが、幼少の孫が「もら います」という認識ができるのかという疑問がわきます。では、孫に贈 与はできないかということになりますが、民法の「親権者」、「財産管 理権と代理権」があります。親権者が代理権を行使して贈与契約を結び 、管理します。当然通帳も印鑑も孫独自のものが必要ですし、別途管理 することは言うまでもありません

 ∮ 3年前贈与加算は相続人等が対象  相続遺贈により財産を取得した 人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産の額は相続財 産に加算されます。相続等で財産を貰わない人への贈与は3年前贈与加 算の対象外です。嫁、孫などに有効に使いましょう。孫では「一代飛ば し」となってさらに有効です

 ∮ 贈与は計画的に、つもれば大きい110万円   
   110万円×10年=1100万円 < 2500万円   
 110万円を10年続けても2500万円にはほど遠いのもですが、し かしまるまる非課税です(3年前贈与は加算されます)。課税の繰延で はありません。
 
 ∮ 婚姻20年の居住用財産の2000万円配偶者控除は3年前贈与に 加算されません。この大きな節税対策を活用しましょう
 
 ∮ 相続財産の総額と税率の兼ね合いを勘案し、全体の相続税の実効税 率を計算し贈与税を払ってでも贈与した方がよい場合はよくあります。 贈与税率が高いといって110万円にこだわらず、計画的に贈与を行い ましょう
 
 ∮ 相続人間の調整   遺留分を考慮しない贈与は、後々もめることが 多いです。関係者へ 充分説明しておきましょう


業務紹介 経営と会計 相続関連 贈与関連 経営理念 成年後見 免責と士業 事務所案内 スタッフ 料金案内 徒然なるまま 農園のぺーじ

石川誠税理士事務所

〒441-8154
豊橋市西高師町小谷78-2

TEL 0532-46-4828
FAX 0532-46-6064


murasakitumekusa