相続税の対象は、金銭評価が必要
相続税の対象は、金銭評価が必要
基本的に、金銭的に評価できるものはすべて相続財産となります
相続税の対象財産
・相続発生時に存在する財産
・相続発生前3年以内の贈与財産
・相続時精算課税制度の適用を受ける財産
・実質的に相続、遺贈によって取得したとみなされる財産
(1) 積極財産
①土地 宅地、田、畑 (借地権や地上権も含む)
②家屋等 家、構築物
③有価証券 株式、および出資・公社債・投資信託他
④現金、預貯金など
⑤家庭用財産
⑥その他の財産(骨董・美術品)
⑦事業用資産
⑧みなし相続財産-受取人に固有の財産ですがその受取人に相続税がか
かります
*死亡保険金、死亡退職金
*生命保険契約に関する権利
*定期金に関する権利(企業年金、他年金)
(2)非課税財産
①墓地、墓石、祭具など
②生命保険金、死亡保険金のうち (500万円×法定相続人数分)が非
課税
③公益事業用財産(宗教、慈善、学術など公益に供する物)
④国などへの寄付金
(3)債務
(相続発生時における確定債権)
①金融債務
②個人債務
③固定資産税、医療費などの未払金
④葬儀費用
*連帯保証人になっている場合
・不動産に抵当権が設定されていた場合には注意が必要です
こんな事も
・土地が把握もれになることもあるの?
・棚ぼたの財産 ゴミの中から郵便貯金証書が
・税務署が預金を見つけてくれる 税務調査で発見
(4)「財産一覧」を作成する
現金を含め有価証券や資産をすべて把握するのは相続人に とって大な労力を要するものです。
相続財産は、その所有者 が一番よく知っているわけですから、御本人が「財産一覧」を 作成しておくことが最良の方策です。
財産の評価(財産評価基本通達)
1 土地等の評価
①一般的な土地の評価
・路線価方式 宅地の標準価額1㎡当たりの価格に面積を乗じた価格
をもとに評価
・倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗
じた価格
②借地権の評価 宅地の自用地の価額に借地権割合をかけて評価
③貸宅地 自用地の評価額-借地権の価額
④貸家建付地 自用地の評価額-借地権の価額×借家権割合×賃貸割合
⑤農地
純農地と中間農地=固定資産税評価額の倍率方式
市街地農地=比準方式
(その農地が宅地であるとした場合の価額から造成費相当を控除)
∮ 居住用の小規模宅地の特例、(配偶者が取得した場合や同居親族が取得し引き続き
居住している場合などは80%相当額を限度に減額する特定居住用宅地特例)などの各種の特例が
あります。 平成22年4月以降の相続から要件が厳しくなりました。
2 土地等以外の評価
①家屋 固定資産税評価額
②貸家 家屋の固定資産税評価額-借家権の価額
③一般動産 課税時期における小売価額から減価償却額相当分を差し引
いた価額
④書画骨董品 売買実例価額、精通者意見価額などを参考にして評価さ
れます。
⑤上場株式 上場株式は、相続開始日の終値と相続が開始された月以前
3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額とのうちいずれか低い
方。
⑥取引相場のない株式の評価 財産評価基本通達に従う
⑦その他金融資産等
・利付債 ・割引債 ・貸付信託 ・投資信託 ・預金
・解約するとした場合にいくらになるか の合計額
相続・贈与税の基となる金額は相続・贈与が発生した時の時価」に
よります。ただし、相続時精算課税制度では贈与時の時価で合算さ
れます。