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相続税の対象は、金銭評価が必要


相続税の対象は、金銭評価が必要

基本的に、金銭的に評価できるものはすべて相続財産となります

相続税の対象財産
・相続発生時に存在する財産
・相続発生前3年以内の贈与財産
・相続時精算課税制度の適用を受ける財産
・実質的に相続、遺贈によって取得したとみなされる財産


(1) 積極財産

 ①土地 宅地、田、畑 (借地権や地上権も含む)
 ②家屋等 家、構築物
 ③有価証券 株式、および出資・公社債・投資信託他
 ④現金、預貯金など  
 ⑤家庭用財産
 ⑥その他の財産(骨董・美術品)
 ⑦事業用資産
 ⑧みなし相続財産-受取人に固有の財産ですがその受取人に相続税がか
  かります
*死亡保険金、死亡退職金
*生命保険契約に関する権利
*定期金に関する権利(企業年金、他年金)


(2)非課税財産

 ①墓地、墓石、祭具など
 ②生命保険金、死亡保険金のうち (500万円×法定相続人数分)が非
  課税
 ③公益事業用財産(宗教、慈善、学術など公益に供する物)
 ④国などへの寄付金

(3)債務

(相続発生時における確定債権)
 ①金融債務
 ②個人債務
 ③固定資産税、医療費などの未払金
 ④葬儀費用
 
 *連帯保証人になっている場合  
 ・不動産に抵当権が設定されていた場合には注意が必要です
 こんな事も
 ・土地が把握もれになることもあるの? 
 ・棚ぼたの財産 ゴミの中から郵便貯金証書が
 ・税務署が預金を見つけてくれる 税務調査で発見


(4)「財産一覧」を作成する

 現金を含め有価証券や資産をすべて把握するのは相続人に とって大な労力を要するものです。
 相続財産は、その所有者 が一番よく知っているわけですから、御本人が「財産一覧」を 作成しておくことが最良の方策です。


財産の評価(財産評価基本通達)

 

1 土地等の評価

①一般的な土地の評価  
 ・路線価方式  宅地の標準価額1㎡当たりの価格に面積を乗じた価格
         をもとに評価
 ・倍率方式   宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗
         じた価格   
②借地権の評価  宅地の自用地の価額に借地権割合をかけて評価  
③貸宅地       自用地の評価額-借地権の価額
④貸家建付地   自用地の評価額-借地権の価額×借家権割合×賃貸割合
⑤農地       純農地と中間農地=固定資産税評価額の倍率方式
         市街地農地=比準方式      
   (その農地が宅地であるとした場合の価額から造成費相当を控除) 
∮ 居住用の小規模宅地の特例、(配偶者が取得した場合や同居親族が取得し引き続き 居住している場合などは80%相当額を限度に減額する特定居住用宅地特例)などの各種の特例が あります。 平成22年4月以降の相続から要件が厳しくなりました。   

2 土地等以外の評価


①家屋    固定資産税評価額  
②貸家    家屋の固定資産税評価額-借家権の価額  
③一般動産  課税時期における小売価額から減価償却額相当分を差し引
        いた価額
④書画骨董品  売買実例価額、精通者意見価額などを参考にして評価さ
        れます。  
⑤上場株式  上場株式は、相続開始日の終値と相続が開始された月以前
        3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額とのうちいずれか低い
       方。
⑥取引相場のない株式の評価  財産評価基本通達に従う
⑦その他金融資産等    
 ・利付債  ・割引債 ・貸付信託 ・投資信託 ・預金
 ・解約するとした場合にいくらになるか の合計額
   相続・贈与税の基となる金額は相続・贈与が発生した時の時価」に
   よります。ただし、相続時精算課税制度では贈与時の時価で合算さ
   れます。

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