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財産の評価(財産評価基本通達)

 

1 土地等の評価

①一般的な土地の評価  
 ・路線価方式 宅地の標準価額1㎡当たりの価格に面積を乗じた価格
        をもとに評価
 ・倍率方式   宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗
         じた価格   
②借地権の評価  宅地の自用地の価額に借地権割合をかけて評価  
③貸宅地      自用地の評価額-借地権の価額
④貸家建付地   自用地の評価額-借地権の価額×借家権割合×賃貸割
        合
⑤農地       純農地と中間農地=固定資産税評価額の倍率方式
         市街地農地=比準方式      
   (その農地が宅地であるとした場合の価額から造成費相当を控除)

∮ 居住用の小規模宅地の特例、(配偶者が取得した場合や同居親族が取
得し引き続き居住している場合などは80%相当額を限度に減額する特
定居住用宅地特例)などの各種の特例があります。平成22年4月以降
の相続から要件が厳しくなりました。 

  

2 土地等以外の評価


①家屋    固定資産税評価額  
②貸家    家屋の固定資産税評価額-借家権の価額  
③一般動産  課税時期における小売価額から減価償却額相当分を差し引
        いた価額  
④書画骨董品  売買実例価額、精通者意見価額などを参考にして評価さ
        れます。  
⑤上場株式  上場株式は、相続開始日の終値と相続が開始された月以前
        3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額とのうちいずれか低い
       方。
⑥取引相場のない株式の評価  財産評価基本通達に従う
⑦その他金融資産等    
 ・利付債  ・割引債 ・貸付信託 ・投資信託 ・預金
 ・解約するとした場合にいくらになるか の合計額
   相続・贈与税の基となる金額は相続・贈与が発生した時の
   時価」によります ただし、相続時精算課税制度では贈与時
   の時価で合算されます。



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