財産の評価(財産評価基本通達)
1 土地等の評価
①一般的な土地の評価
・路線価方式 宅地の標準価額1㎡当たりの価格に面積を乗じた価格
をもとに評価
・倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗
じた価格
②借地権の評価 宅地の自用地の価額に借地権割合をかけて評価
③貸宅地 自用地の評価額-借地権の価額
④貸家建付地 自用地の評価額-借地権の価額×借家権割合×賃貸割
合
⑤農地
純農地と中間農地=固定資産税評価額の倍率方式
市街地農地=比準方式
(その農地が宅地であるとした場合の価額から造成費相当を控除)
∮ 居住用の小規模宅地の特例、(配偶者が取得した場合や同居親族が取
得し引き続き居住している場合などは80%相当額を限度に減額する特
定居住用宅地特例)などの各種の特例があります。平成22年4月以降
の相続から要件が厳しくなりました。
2 土地等以外の評価
①家屋 固定資産税評価額
②貸家 家屋の固定資産税評価額-借家権の価額
③一般動産 課税時期における小売価額から減価償却額相当分を差し引
いた価額
④書画骨董品 売買実例価額、精通者意見価額などを参考にして評価さ
れます。
⑤上場株式 上場株式は、相続開始日の終値と相続が開始された月以前
3ヶ月間の毎日の終値の各月平均額とのうちいずれか低い
方。
⑥取引相場のない株式の評価 財産評価基本通達に従う
⑦その他金融資産等
・利付債 ・割引債 ・貸付信託 ・投資信託 ・預金
・解約するとした場合にいくらになるか の合計額
相続・贈与税の基となる金額は相続・贈与が発生した時の
時価」によります ただし、相続時精算課税制度では贈与時
の時価で合算されます。