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相続用語ア行

用語 内 容
遺言 被相続人となる人が、死後の自己の財産に関し最終意思の表示を表示した場合に尊重するという制度
遺言執行 遺言書の内容を実現させるために、「相続財産の管理・財産分割」などを行うこと。遺言執行者は執行に必要な一切の行為をする権利をもち、単独で遺言の執行を行うことが出来る。
遺言自由の原則 15歳以上であれば遺言を作成することも撤回することも、作らないことも自由である。
遺言書 遺言を文書の形にしたもの。有効とするためには一定の要件が必要。
遺言の種類 公正証書遺言・自筆証書遺言など一般的。
遺言の撤回 遺言書の効力が発生するまでは、いつでも全部または一部を取り消すことができる。
遺言能力 満15歳になった者で、遺言時に意志能力があることが必要。
遺言・付言 付言事項と言い、法的な効力は有しないが、遺言者の思いや希望を書くこと。
遺産 ある人の死後に残され相続によって引き継がれる財産の総称。相続財産とほぼ同じ。積極財産も消極財産もある。
遺産分割 遺産を各共同相続人の具体的な相続分に応じて分配すること。協議分割・調停分割。
遺贈 遺言によって、財産の全部または一部を、他人(相続人・第三者)に無償にて財産を与えること。遺贈者・受遺者・包括遺贈・特定遺贈。
遺贈者 遺贈により財産を与える者。
遺贈の放棄 受遺者が、遺贈を受けたくない場合には放棄する必要がある。
遺留分 相続財産(遺産)のうち、兄弟以外の相続人に法律で定めた一定の相続財産(遺留分)を留保する制度。
遺留分減殺請求権 遺留分の権利を持つ相続人が、必要な限度で、遺贈及び一定の贈与の減殺(減らす)を請求する権利。
遺留分の放棄 遺留分は主張しませんとする手続。相続開始以前にも認められる。ただし家庭裁判所の許可が必要。
用語 内 容
共同相続人 相続人が複数人いるときの相続人。相続財産は共同相続人の共有に属することになる。
共同遺言 2人以上の者が同一の証書を用いて遺言すること。民法で禁止されている。
寄与分 寄与分とは、共同相続人中に労務の提供・療養看護などにより、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした者がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を上乗せする制度のこと。
欠格 公証役場で作ってもらう遺言。検認の手続は必要ない。
限定承認 相続した財産の範囲内にて、被相続人の借金を支払うこと。家庭裁判所での手続が必要。自筆証書遺言、秘密証書遺言などの状態を確認し、現状を明確にする家庭裁判所での手続。
検認 検認とは,家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして、後の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言執行に先立つ証拠保全といったよころでしょうか)遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。したがって検認を受けた遺言書であっても、その効力(有効・無効)を後に争うことができます
公正証書遺言 公証役場で作ってもらう遺言。検認の手続は必要ない。
血族・姻族 血族とは親子兄弟のように、出生により血縁がつながっている自然血族と、養子・養親のように法律上の血縁関係がある法定血族の二つの総称であり、相続権は配偶者と血族に認められています 一方、自分から見て配偶者の父母兄弟を姻族といいます。「義理の○○」は姻族関係ということですね。相続権は姻族には認められていません
寄与分  複数相続人の中に被相続人の財産形成に特別な寄与をした者がいる場合、財産を多く分け与えることです。
戸籍謄本 一つの戸籍は夫婦とその子供から構成されている。出生・婚姻・子・死亡などを記録したもの
除籍謄本 一つの戸籍に記載されている人全員が除かれた戸籍簿。子供が婚姻により新戸籍を作り、夫婦が死亡した場合など
改正原戸籍 お役所の記載スタイルの改正前の戸籍簿。戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本の全部を取りそろえてはじめて、被相続人の出生から死亡まで

 相続用語一覧(サ行)

 
用語 内 容
祭祀主宰者 仏壇や墓などを引き継いで先祖の供養をする人。 他(電子申告の感謝状、経営指針研究会)
自筆証書遺言 自分で全て書く遺言。
受遺者 遺言で贈与を受ける人、もらう人。
相続 ある人が亡くなって、その人の権利義務を相続人が引き継ぐこと。借金も含まれる。
推定相続人 現時点である人が亡くなった場合に、相続人となる予定の人。
相続開始 ある人が亡くなって、相続が始まること。
相続欠格 相続の権利があっても、一定の事由があるときに、その権利が剥奪される。
相続権 相続できる権利、地位。胎児(母親のお腹にいる子)にもある。
相続財産 相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産ともいう。
相続の承認 相続開始後に相続人が相続することを認めること。 相続財産の全てを相続することを単純承認といい、プラス財産の限度でマイナス財産も相続することを限定承認といいます。続開始後3ヶ月以内の申立が必要です。詳しくは「相続は強制されない」をご覧下さい 単純承認と限定承認がある。
相続放棄 相続放棄すれば初めから相続人ではなかったことになります。相続開始後3ヶ月以内の申立が必要です。相続開始後に相続すべき権利義務を一切引き継がないとすること。家庭裁判所での手続が必要。
贈与 無償で自分の財産を相手に与える意思を示し、相手がそれを承諾することによって成立する契約。
贈与税の配偶者控除 配偶者から贈与を受ける場合には、通常の控除額(1年につき110万円)のほか、最高2,000万円の控除を受けることができる贈与税の特例。
受遺者 遺言により、財産を分与された人

 相続用語一覧(タ行・ナ行)

 
用語 内 容
代襲相続 相続人である子の代りにその子(孫)が相続すること。相続人である兄弟姉妹の子も代襲相続する。
代襲相続  親が死亡すれば子が相続する。ところが、相続するはずの子も既に死亡している場合はどうなるのでしょうか? 民法では、死亡した子に子供がいる場合、その子供(親からすれば孫)に相続されます。これが代襲相続です。財産は親から子へ引き継がれるものなので、孫からすれば祖父母の財産も期待し得るというわけです また、相続欠格者に子供がいる場合は代襲相続できますが、相続放棄した親の子は代襲相続できません
単純承認 相続すべき権利義務を全て引き継ぐこと。
直系尊属 実の父、母、祖父、祖母など
嫡出子・非嫡出子 婚姻関係にある、もしくはあった、男女間に生まれた子を嫡出子といい、婚姻関係のない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます 愛人関係・内縁関係にある男女間に生まれた子が非嫡出子いうことになりますが、認知をしても非嫡出子たる身分は変わらず、認知+両親の婚姻により嫡出子の身分を得ます 現在の民法では、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2と決められています
特定遺贈 特定の不動産、預金などを遺言で贈与すること。
特別受益者 特別受益とは、被相続人から、「生前、または遺言」によって、特別な利益(贈与・遺贈)を受けた相続人(特別受益者)がいる場合、特別受益者が受けた利益を相続財産に含め、遺産分割する制度のことで、相続人の間で平等に遺産を分割するために設けられた制度です。 複数相続人の中に生前、被相続人から特別の利益を受けている相続人がいれば、相続分から贈与分を控除する制度です。詳しくは「相続分-特別受益者」をご覧下さい ページ相続開始以前に、被相続人より特別にもらっていた相続人。
特別失踪 海難事故や航空機事故、山岳遭難、戦争、その他の災害などが理由で、1年間生死不明の状態が続いた場合に、特別失踪とされる。
特定受遺者 特定受遺者とは「1000万円を遺贈する」というように、分与される財産が明確になっている受遺者をいいます。特定受遺者の場合は、遺贈の内容が明らかなわけですから、単純承認するか放棄するかの選択になります
特別受益証明書 被相続人から生前贈与などを受けた相続人が、「自分が譲り受ける財産はもうない」、ということを証明する書類のこと。相続分なきことの証明書
年金受給権 個人年金保険の受給中に受給者が死亡した場合には、受け取れるはずだった年金額が年金受給権として課税されます。自覚すると言うこと

 相続用語一覧(ハ行・マ行・ヤ行・ラ行・ワ行)

用語 内 容
法定相続人 法定相続人とは、民法によって定められた遺産相続する権利を有する者のことで、遺言書がない場合は、この法定相続人によって遺産を分割することとなります。
被相続人 税理士会-役員給与の取扱で要望書を提出
卑属 直系卑属・直系尊属(ちょっけいひぞく・ちょっけいそんぞく) 一言でいうと自分の子孫や祖先です。直系とは家系図から見て縦のつながりを指します。 自分の子供や孫、ひ孫などの子孫を直系卑属、父母、祖父母などの祖先を直系尊属といい、実親・養親・実子・養子は問いません これに対し自分の兄弟・叔父叔母・甥姪は、家系図から見て自分とは縦の関係ではないので傍系(ぼうけい)と呼ばれます ページTO自分より世代が下にある者のこと。
普通失踪 いわゆる蒸発や家出などで、音信普通の状態が7年を過ぎると普通失踪となる。
負担付遺贈 一定の義務がセットになっている遺贈
遺贈の放棄 いつでもできますが、他の相続人の相続分に関わるので、他の相続人から承認か放棄どちらか決める旨の催告があったときは催告書記載の期間内に決めなければなりません 一定の割合で、遺言で贈与すること。
包括受遺者 包括受遺者とは、「財産の1/2」というように、割合として財産分与を受ける人の事をいい、相続人と同じ権利義務を担います。したがってマイナス財産も相続するため、限定承認する機会が与えらています
法定相続分 法定相続分とは、遺言書がない場合に、民法で定められた各法定相続人が譲り受けることのできる遺産相続の割合のことです遺言がない場合に、民法で規定されている相続の割合。
普通養子・特別養子  わが国では2つの養子制度があり、その多くは普通養子です。特別養子制度は昭和62年の民法改正で新設されたものです。それ以前にはなかった制度です。6歳未満の未成年者の福祉のため特別の必要があるときに,実親側との法律上の親族関係を消滅させ,養親側に実親子関係に準じる安定した親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です       したがって特別養子制度で縁組みされた子は、実親側親族の法定相続人ではありません 一方、普通養子で縁組みされた子は、実親側との親族関係も継続しているので両方の親の法定相続人となります。        また普通養子の場合、戸籍には養子という記載と実親の氏名が記されますが、特別養子の場合は何も記載されません。
負担付贈与 負担付贈与とは、「債務の弁済を条件とする」など、受贈者にも債務の負担をさせる財産贈与のことで、負担付贈与により財産の贈与を受けた場合は、その贈与を受けた者は、財産価額から債務額を控除した価額が贈与税の課税対象額となります。

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