蘭
  

相続時精算課税


おなじ贈与でも違いが

平成15年より創設された新制度の概要(相続時精算課税制度)
 一般の暦年課税贈与制度に代えて、相続時に精算をすることを条件に、
贈与時には一定額(2,500万円)までは税金を掛けません、という制度で
す。2,500万円を超える部分は20%の贈与税を支払い、相続が発生し
た時にそれまでの贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額
を計算します。既に支払ったその贈与税を控除することにより精算をす
ることになります
 (1)  適用条件
  ① 基本は受贈者(財産の贈与を受ける者)の選択と届出です。いち
   ど選択すると取り消しは効きません
  ② 制度を適用出来る人は贈与者が60歳以上の親、祖父母から、
   受贈者は20歳以上の子または孫である推定相続人(代襲相続人を
   含む)又は孫です。人数の制限はありません。ですから、最大次の
   ような組み合わせ(複数)が可能になります。
   ・60歳以上の実父又は実母と20歳以上の実子である推定相続人
   ・60歳以上の養父又は養母と20歳以上の養子である推定相続人
   ・60歳以上の祖父母と20歳以上の代襲相続人たる孫である推定
     相続人
 (2)  届出書の提出 選択しようとする受贈者(子ら)は、最初の贈与を
   受ける年の翌年の確定申告時期(期限内)に住所地の税務署長に
   対して届出書を贈与税の申告書と一緒に提出を行うことが必要で
   す
 (3)  選択の範囲 選択の範囲は広く、受贈者である子は、贈与者であ
   る父、母、養父、養母ごとに選択できます。たとえば父からは相
   続時精算課税制度、母からは暦年課税制度という選択ができます。
   ただし一旦選択しますと一般の贈与税課税(基礎控除額110万円に
   よる暦年課税制度)に戻ることはできません
 (4)  贈与財産等の範囲と回数 贈与財産の種類や、金額、贈与回数に
   ついての制限はありません。 相続発生時までに何回でも、いくら
   でも贈与できます
  (5)  贈与税額の計算  たとえば、父から相続時精算課税制度、母か
   ら暦年課税制度を選択した場合、それぞれ区別して税額を計算し
   ます。新制度の選択をし、合計で2,500万円を超えた場合には、
   その年の贈与額がたとえ少額であっても20%の税率による贈与税
   が相続時まで課税されます。
  (6)  相続税額の計算  相続が発生しますと制度を適用した贈与財産
   の価額と相続財産を合算し、通常の相続税の計算をします。そこ
   から既に支払った「贈与税」相当額を控除し、相続税額から控除
   しきれない贈与税額は還付されます
 (7)  贈与財産の価額  贈与財産の価額は贈与したときの時の時価で
   相続財産と合算されます。 
 (8)  相続時精算課税制度のまとめ
  ・相続時精算課税制度は、文字通り相続の発生時にそれまで生前贈
   与を精算をします。適用届け出書の提出時から相続時までのすべ
   ての贈与財産をもう一度持ち戻して相続税を計算します。
  ・贈与者ベースで考える制度です。一般の贈与は受贈者ベースで課
   税されます。
  ・控除枠は2500万円までありますが、これは、
    ①非課税ではない、課税の繰延です。 
    ②しかし、財産が基礎控除以下の人には非課税扱いになり生前
     に貰っても税金上は 特に問題はありません。  
    ③「2500万円」の根拠は一般的家族の基礎控除(4800
     万円)から判断されたといいます。注意すべきは一度選択す
     ると、非課税110万円は使えないこと。また撤回も出来ま
     せん。 
    ④養子縁組を解消しても、相続放棄・限定承認しても精算課税
     は適用されます。さらに贈与時の時価で精算するため、どの
     ような財産がよいのかを慎重に検討することが重要です。将
     来値上がりするものは対象と考えてよいのですが。 

◎ 新制度の適用の判断材料(メリット・デメリット)
 (1) 遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合  被相続人の遺産が、
  相続税の基礎控除額以下と見込まれる場合には、新制度を選択しても
  、相続時に相続税額は算出されないため、新制度を積極的に活用する
  ことができます。ただし、親の財産が子に移転した後の親子間・兄弟
  間の信頼関係を維持するためにも遺留分等バランスに充分留意するこ
  とが肝要です
  (2) 遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合  被相続人の遺産が
  、相続税の基礎控除額を超えると見込まれる場合、精算時には250
  0万円も含めて再計算されるためメリットがあるかどうかは即答しか
  ねます。慎重に検討すれば事業の承継や跡取り問題には有効な場合が
  あります。想定される問題点として将来の価額の変動です。このこと
  を考慮すると新制度の対象財産は次のような要件を満たす財産となる
  でしょうか。
   a 将来に業績の上昇が見込まれる同族会社の株式  
   b 事業用資産等で将来の財産価値を生み出すための資産   
   c 所有することで収益を生み出していく資産  
 選択不適合財産としては  
  a小規模宅地等に係る減額の特例の選択を予定している宅地等
  b土地、有価証券で今後時価の上昇が見込めないもの。   

  ∮ 自社の株式を後継者に譲渡  中小企業(未公開の同族会社)の経営者
  にとって、自社株式の株価評価が大変高額に評価されて、相続発生時
  の納税資金に窮してしまうという事態が予想されます。会社の経営権
  を後継者に引き継ぐ対策を考えなくてはいけません。そのひとつとし
  て、自社の株式をあらかじめ後継者に譲渡・生前贈与しておくことが
  考えられます。相続時精算課税制度は有効に活用できる手段でもあり
  ます。 相続時精算課税制度の選択にあたっては慎重に検討すること
  が必要です
  ∮ 申告書・関係書類は必ず、自分で保管をしておく。  相続時には
  相続時精算課税制度の適用者がいた場合過去のすべての贈与を精算し
  なくてはいけません。そのとき贈与税の申告書がすべて残っていれば
  簡単に計算できますが、もし・・・。  税務署には申告事績があり
  ます。他の共同相続人の合計額は開示請求できますが、要する手続き
  は面倒です。しかも本人分の請求はできません。必ずご自分で保管を
  しておくしかありません。
 ∮ 連帯納付義務  相続税全般にいえることですが、相続時精算課税制
  度では連帯納付義務に注意します。何年も前の生前贈与財産を使い切
  ってしまっていた場合も、相続時精算課税制度では課税されます。そ
  のとき納税資金がない場合は他の相続人が連帯納付義務を負います。
   贈与を受けた人に贈与税がかかります。贈与税のかかる財産は、相
  続税のかかる財産とほぼ同じです。生前贈与により、相続財産を減少
  させ相続税負担の免れてしまったら他の人とのバランスがとれません
  。そのため、相続税の補完税として税率も相続税率よりずっと高く課
  税されます。また一般的には贈与とは考えられなくても、税法上、贈
  与とみなされる場合があります。                
   これらのことについて考えていきましょう
 



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