相続時精算課税制度は、使える?
- 15年の税制改正で、相続贈与税関係では「相続時精算課税制度」と、「税率の引き下げ」がされました。
次により相続時精算課税制度を解説します |
(1) 概要 |
生前贈与については、受贈者の選択により、現行の贈与税制度に代えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税を控除することにより 贈与税・相続税を通じた納税をすることができることとする。 |
(2) 適用対象者 |
本制度の適用対象となる贈与者は原則として60歳以上の父母又は祖父母から、受贈者は20歳以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人(代襲相続人を含む。)又は孫とする。 |
(3) 適用手続 |
本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に 所轄税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行うものとする。この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、 贈与者である父、母ごとに選択できるものとし、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用される。 |
(4) 適用対象財産等 |
贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限を設けない。 |
(5) 税額の計算 |
① 贈与税額の計算
本制度の選択をした受贈者は、本制度に係る贈与者からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後の各年にわたるその贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した本制度に係る贈与税を支払うものとする。その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を控除せず、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。 (注)なお、本制度を選択した受贈者が本制度に係る贈与者以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、通常の贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算する。 ② 相続税額の計算 本制度の選択をした受贈者は、本制度に係る贈与者からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った本制度に係る贈与税相当額を控除する。その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない本制度に係る贈与税相当額の還付を受けることができる。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価とする。 |
I 新制度の概要 |
問1 贈与者等に要件はありますか。 60歳以上の親又は祖父母から、20歳以上の直系の子又は孫への贈与です。 |
問2 一般の贈与課税制度との併用はできますか。 できません。どちらかの選択です。 |
問3 贈与者・受贈者の年齢の判定時期はいつですか。 贈与の年の1月1日で判定します。 |
問4 養子縁組による新制度の適用はどうですか。 養親も実親も可能です。 |
問5 父母、祖父母 両方から贈与を受けた場合は。 それぞれともに2500万円まで可能です。 |
問6 受贈者の新制度の選択適用はどうですか。 子供それぞれについて父母、祖父母それぞれから可能です。 |
問7 贈与財産の金額と回数に制限はありますか。 制限はありません。 |
問8 新制度による住宅取得等資金の特例の要件は 親の年齢が60歳未満でも可能です。 |
問10 父母両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合は。 2,500万の場合と同じように考えます。 |
問11 削除 |
問12 削除 |
Ⅱ 新制度を受けるための手続きはどのようなものですか |
問13 誰の住所地で手続きをするのですか。(納税地) ご自分の住所地でします。住所移転したら移転先の税務署に申告します。 |
問14 新制度の申告手続きは。 最初の贈与受けた翌年の贈与税申告書に「選択届出書」を添付します。以降、特定贈与者・相続時精算課税適用者と称されます。 |
問15 新制度選択適用届出書の提出漏れの場合 申告期限内に届出るのが原則ですから、その年は適用できません |
問16 贈与税額のはどのように計算しますか。 (贈与財産-2,500万円)×20%=贈与税額 |
問17 翌年以降の手続きはどうするのですか。 贈与を受けた年の翌年以降は、必ず期限内申告が必要です。 |
問18 贈与税の申告を忘れてしまったらどうしますか。 期限後申告しますと2,500万円の枠内であっても20%課税とペナルティが課税されます。 |
問19 新制度の選択の取消しは出来ますか。 一度選択すると取り消し・撤回はできません |
Ⅲ 相続時にはどのように精算されるのか |
問20 贈与財産の相続時の課税関係は 贈与財産が増えていても減っていても贈与時の時価で精算します |
問21 相続時の合算されるものは何ですか 適用申請者に贈与されたすべての財産の価格が合算されます。 |
問22 相続時の合算される課税価格はいくら 贈与された時の時価が相続財産に合算されます |
問23 民法の遺留分との関係は 民法の遺留分の範囲とは一致しませんので注意が必要です。 |
問24 贈与時の小規模宅地等の減額の特例制度との関係は 相続または遺贈による取得ではないので適用できません。 |
問25 相続時の小規模宅地等の減額の特例制度の適用可否は できません。 |
問26 特定事業用資産の減額と小規模宅地等の減額の特例制度と の関係は できません。 |
問27 みなし取得財産(保険金)の取扱いは 新制度の適用可能です。 |
問28 みなし取得財産(生命保険金の非課税)の取扱いは 相続または遺贈により取得ではないので適用ありません。 |
問29 みなし取得財産(債務引受け)の取扱いは 原則贈与とされるが、資力喪失による場合はOK。 |
問30 債務控除の可否 相続・遺贈による財産に合算するするので債務控除は出来ます |
問31 3年前贈与加算や相続放棄と債務控除の関係は 贈与加算した財産からは債務控除は出来ません。放棄の場合も出来ません |
問32 相次相続控除を適用する場合 相次相続控除を適用する場合の計算式に合算されます |
問33 未分割の場合の精算課税の申告はどうしますか。 合算して精算することに代わりはありません |
Ⅳ 参考事項 |
問34 農地も贈与の対象に出来ますか。 可能です。ただし相続税・贈与税の納税猶予特例が打ち切られたり、適用がされない場合があります |
問35 養子の数の制限を受ける場合の適用関係はどうですか。 贈与時には制限はありません。精算時には通常の「数」の制限を受けます |
問36 兄弟間でもいくら贈与を受けたか分かりません。税務署の情報開示は。 他の共同相続人分は税務署にて確認できます。本人分はできま せん |
問37 養子縁組を解消し相続関係はなくなっていますが 養子期間に適用された新制度の贈与は、遺贈として課税されます |
問38 受贈者が贈与者より先に死亡してしまいました。 相続人が精算課税制度に係る権利義務を承継します |
問39 受贈者が先に死亡した場合の子の相続人の課税関系は 子の相続時には相続財産に組み入れられた受贈財産も含めた通常の計算をします。さらに特定贈与者の相続時には子の精算課税制度による贈与財産 を合算し相続人で精算します。この配偶者は・・ |
問40 相続放棄した場合はどうですか。 相続財産とみなし、課税されます |
問41 限定承認をした場合はどうですか 相続に代わりはありません |
問42 受贈財産を費消したり価値が下がってしまった場合 受贈財産は贈与時の時価で相続時に合算します。連帯納付義務に注意してください |
問43 受贈財産である更地にアパートを建て家賃が入りました。 受贈後の果実(家賃・利息・株の配当・値上り益・譲渡益など)は受贈者 の財産です。どのようにも処分ください。新制度への影響はありません |
問44 物納の可否は 出来ません。 |
問45 遺留分の減殺請求があった場合は 贈与税の更正の請求が出来ます。返済額が確定後4月以内に |
問46 現金預金贈与時の留意点はありますか。 贈与は契約行為です。後日立証できる「事実」を残しておきましょう |
問47 借入金を付けて土地を贈与したいと思います。(負担付贈 与) 差額が贈与となります。譲渡所得を考慮してください。 |
問48 貰った上場株式が不祥事により上場廃止になってしまいました。 上場廃止になり価値が無くなっても贈与時の時価で精算します |
問49 生命保険料を贈与した場合も可能ですか 新制度の適用も可能ですが、一般贈与制度とのバランスも |
問50 個人事業を承継する場合にも使えますか。 可能です。営業用財産と営業用負債の差額が贈与価額です |
問51 家屋・敷地を親族に贈与する場合の注意点はありますか 持分贈与が可能です。住宅取得等資金特例は不可です。小規模宅地特例の対象からはずれます。配偶者への居住用不動産2000万円控除も考慮しましょう |
問52 生活・教育資金の贈与も課税されますか 通常必要な、その都度援助するものは非課税です。 |
問53 法人事業(同族会社)を息子に承継したいのですが。 株価が高いあるいは上昇が見込まれる、株主構成の検討をしたい等の課題を抱えた同族会社にとって、精算課税制度は有効な手段でもあります。特定事業用資産特例もあり、総合的な判断が必要です。 特例事業承継税制の活用も考慮してください |
問54 アパート・マンションの贈与 預かった敷金相当金額を現金で一緒に贈与しましょう。負担付贈与の回避をします。 |