令和3年(2021年)から変わった事項
贈与税の改正 2021年(令和3年)4月1日より
・教育資金に係る贈与税の非課税制度は相続税の課税対象に
適用期限が2年延長され、2023年(令和5年)3月31日までとなりました。
しかし同時に、今回の税制改正で、「死亡日以前3年以内」という枠がなくなりました。また、贈られた人が孫の場合、相続税額の2割加算が適用されます。
・ 結婚・子育て資金について適用期限が2年延長されました。また孫の取得分については、2割加算が適用されることになりました。
・ 耐震・省エネ・ バリアフリーの家の場合の贈与した時の非課税枠が大きく設定されている一方、それ以外の家は非課税枠が500万円小さく設定されています。
2021年1月1日以降、合計所得額1000万円以下の人の購入する家の床面積が40㎡以上ならば、購入資金の贈与は一部非課税になります。
令和2年(2020年)から変わった事項
配偶者居住権が施行されました(2020年4月1日)
・ 一定の要件のもと 配偶者に権利として、居住権が認められました。
1 配偶者が被相続人の建物に相続開始の時に居住していたこと
2 遺産分割あるいは遺贈によって配偶者居住権を取得した場合
3 被相続人が相続開始時においてそこに配偶者以外の者と共有していないこと
4 登記が必要である
5 配偶者他界時には2次相続で相続税評価はされない
6ただし、デメリットもあります
配偶者の一身専属的な権利であり、譲渡は認めらず、通常、配偶者が亡くな
るまで消滅しない
平成27年(2015年) から変わった事項
遺産の基礎控除の引き下げられました
3000万円+600万円×法定相続人の数。
小規模宅地等の適用限度面積の拡大されました
・ 一定の条件の下で、被相続人の事業または自宅の敷地の評価額を8割減にできる制度です
○ 居住用宅地のみの場合 330平方メートルまで 減額割合8割
○ 事業用宅地のみの場合 400平方メートルまで 減額割合8割
○ 居住用と事業用の両方の場合は 合計730平方メートルまで
相続税率の見直しが追加されました
・ 2億円超から3億円以下の場合 45%
・ 6億円超超 55%
未成年者 障害者の場合 (引き上げ)になりました
・ 相続人が未成年者の場合 20歳までの1年につき 10万円