8.遺言書
(1)もめない対策には有効
・遺言書による指定が最優先です
・相続人間の話し合いがなくても財産を分けることができる
(2)遺留分に気を配る
・遺留分を考慮しない遺言書は「争続」のタネになることが多い
*正しい方式でなければ無効
*満15歳以上ならばだれでも遺言できる
遺言の種類(民法)では
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
1 遺言書で出来ること
①相続に関すること
・法定相続分とは異なる割合の指定
・相続人の排除とその取り消
・遺産の分割方法の指定
②財産処分に関すること
・遺贈についてなど
③身分に関すること
・子の認知
・後見人の指定
④遺言執行者の指定
*上記以外の家訓や遺族への希望、遺言をまとめる至った経過などを
書くことは法律的には意味はありませんが、書いても何ら差し支え
ありません。
2 公正証書遺言が最も安全で確実な方法です
・裁判所の検認がいらない
・公証人が作成のためトラブルが少ない
・字が書けなくても作成可能
・費用がかかる(下記の表を参照)
・証人2人必要(公証人役場で探してもらえる
公正証書手数料 | (目安です) | |
500万まで | 5、000円 | +11、000円 |
1000万まで | 17、000円 | +11、000円 |
1億円まで | 43、000円 | |
2億円まで | 69、000円 |
遺産の分割
まとめてみると
①遺言書による指定が最優先する
②共同相続人全員で分割協議 - 基本となるのは法定相続分で
協議分割
*相続人の合意による任意の割合による分割も可能
③分割協議不成立-調停の申し立てを行う 調停分割 審判分割
*遺留分 - 減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
*相続放棄(相続開始前は不可)