蘭
  

8.遺言書


(1)もめない対策には有効

・遺言書による指定が最優先です
・相続人間の話し合いがなくても財産を分けることができる


(2)遺留分に気を配る

・遺留分を考慮しない遺言書は「争続」のタネになることが多い
 *正しい方式でなければ無効
 *満15歳以上ならばだれでも遺言できる

遺言の種類(民法)では
  自筆証書遺言    公正証書遺言      秘密証書遺言

1 遺言書で出来ること  
 ①相続に関すること
  ・法定相続分とは異なる割合の指定   
  ・相続人の排除とその取り消  
  ・遺産の分割方法の指定  
 ②財産処分に関すること     
  ・遺贈についてなど  
 ③身分に関すること      
  ・子の認知    
  ・後見人の指定  
 ④遺言執行者の指定
 
  *上記以外の家訓や遺族への希望、遺言をまとめる至った経過などを
   書くことは法律的には意味はありませんが、書いても何ら差し支え
   ありません。

2 公正証書遺言が最も安全で確実な方法です    
  ・裁判所の検認がいらない  
  ・公証人が作成のためトラブルが少ない
  ・字が書けなくても作成可能  
  ・費用がかかる(下記の表を参照)  
  ・証人2人必要(公証人役場で探してもらえる


公正証書手数料 (目安です)
500万まで 5、000円 +11、000円
1000万まで 17、000円 +11、000円
1億円まで 43、000円
2億円まで 69、000円

遺産の分割


まとめてみると

 ①遺言書による指定が最優先する   
 ②共同相続人全員で分割協議  - 基本となるのは法定相続分で
                            協議分割
  *相続人の合意による任意の割合による分割も可能
 ③分割協議不成立-調停の申し立てを行う   調停分割 審判分割
  *遺留分 - 減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
  *相続放棄(相続開始前は不可) 


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