蘭
  

4.相続人を確定


相続できるのは法定相続人のみです

配偶者はつねに相続人になります。
配偶者以外の相続人の順位・養子は実子と同等の地位を有します
 *養子になるのは何人でも可能です(民法の場合)     
 ・胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続人となります
 ・子が死亡している場合には、孫が代襲相続人に。兄弟姉妹が死亡し
  ている場合は、甥や姪だけが代襲相続人となれます


5.「相続放棄」と「限定承認」


債務が資産より多額と見込まれる時

☆  相続放棄-3ヵ月以内(相続の開始を知った日から)に相続人一人
  でも、手続き可能です。
☆ 限定承認-積極財産の範囲内で弁済する、相続人全員で3カ月以内
  に家庭裁判所に手続きを行います


相続人の法定相続分

   

民法で規定する相続の相続人と割合

相続人 法定相続分 遺留分
配偶者のみ 全部 2分の1
第1順位 配偶者 2分の1 4分の1
人数により2分の1を均分 3分の1
第2順位 配偶者 3分の2 6分の1
父母 人数により3分の1を均分 6分の1
第3順位 配偶者 4分の3 8分の3
兄弟姉妹 人数により4分の1を均分 ありません

 *子には養子、代襲相続人を含む  
   非嫡出子も嫡出子と同様に1人分です(平成25年9月5日以後開始の相続)
 *相続税の場合の養子は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人
  までの制限あり
 *離婚した元妻、内縁の妻は相続人にはならない  
 *相続放棄した場合は、最初から相続人でなかったものとされます
 *遺留分は法定相続分の2分の1、ただし、兄弟姉妹にはありません

 
業務紹介 経営と会計 相続関連 贈与関連 経営理念 成年後見 免責と士業 事務所案内 スタッフ 料金案内 徒然なるまま 農園のぺーじ

石川誠税理士事務所

〒441-8154
豊橋市西高師町小谷78-2

TEL 0532-46-4828
FAX 0532-46-6064


snowfraiku