7.財産を分ける
遺産の分割
遺産は相続人の共有物です
財産を共同相続人の間で分配することを遺産の分割と言います
①遺言書による指定が最優先します これを「指定分割」といいます
②共同相続人間で分割協議します これを「協議分割」といいます
*基本本となるのは法定相続分です
*相続人の合意による任意の割合による分割も可能です
③分割協議不成立の場合です これを「調停分割」といいます
*家庭裁判所へ調停の申し立て等を行います
§§§ 相続税の申告書作成は分割協議等のあとで行う事となります
(1)法定相続分 相続人で分けます
(2)指定相続分 被相続人が遺言にて思いどおりに決める相続分です
。法定相続分より優先します
(3)遺留分減殺請求権 残された家族にとっての、生活権や期待権の保障
が遺留分です
遺留分減殺請求は1年内に行わないと時効になる
*遺贈 受遺者には相続人であるときも、相続人ではないときもあ
ります
*財産の分割は現物分割が基本です。換価分割・代償分割という方
法もあります
*遺留分-減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
*法定相続分どおりの相続登記は可能です
(4) 特別受益 相続人に生前に先渡しされた相続分です
(5) 特別寄与者 相続人が特に寄与した分です