蘭
  

7.財産を分ける


遺産の分割

遺産は相続人の共有物です

財産を共同相続人の間で分配することを遺産の分割と言います
  ①遺言書による指定が最優先します これを「指定分割」といいます
  ②共同相続人間で分割協議します これを「協議分割」といいます
   *基本本となるのは法定相続分です
   *相続人の合意による任意の割合による分割も可能です
  ③分割協議不成立の場合です これを「調停分割」といいます
    *家庭裁判所へ調停の申し立て等を行います
   
 §§§ 相続税の申告書作成は分割協議等のあとで行う事となります

(1)法定相続分     相続人で分けます
(2)指定相続分     被相続人が遺言にて思いどおりに決める相続分です
          。法定相続分より優先します  
(3)遺留分減殺請求権  残された家族にとっての、生活権や期待権の保障
          が遺留分です
            遺留分減殺請求は1年内に行わないと時効になる
 
   *遺贈 受遺者には相続人であるときも、相続人ではないときもあ
       ります  
   *財産の分割は現物分割が基本です。換価分割・代償分割という方
       法もあります      
   *遺留分-減殺請求、遺留分の放棄(相続開始前も可)
   *法定相続分どおりの相続登記は可能です
   
(4) 特別受益   相続人に生前に先渡しされた相続分です  
(5) 特別寄与者  相続人が特に寄与した分です

 
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