成年後見制度
- Q1 成年後見制度ってどんな制度ですか?
A1 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し 、支援するのが成年後見制度です。
- Q2 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・ 保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律 行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
- Q3 「後見」制度ってどんな制度ですか?
A3 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により判断能力が欠けていることが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません
- Q4 「後見」制度を利用した事例を教えてください。
A4 次のような事例があります。
○ 後見開始事例 ア 本人の状況:アルツハイマー病 イ 申立人:妻 ウ 成年後見人:申立人 エ 概要 本人は5年程前から物忘れがひどくなり、勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど、次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても、家族の判別がつかなくなり、その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく、2年前から入院しています。ある日、本人の弟が突然事故死し、本人が弟の財産を相続することになりました。 弟には負債しか残されておらず、困った本人の妻が相続放棄のために、後見開始の審判 を申し立てました。家庭裁判所の審理を経て、本人について後見が開始され、夫の財産管理や身上監護をこれまで事実上担)ってきた妻が成年後見人に選任され、妻は相続放棄の手続をしました。
- Q12 成年後見人等の役割は何ですか?
A12 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理 や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。