相続等にまつわるブログや小話
060 二次相続と未分割 平成30年8月
父が亡くなり未だ一次相続の遺産分割や登記手続が終了していないま
ま、期せずして母が亡くなる(二次相続)といった場合、相続人の地位
一次相続の遺産分割や登記手続が終了していないまま次相続に係る相続
人の相続人(2次相続の相続人)が引継ぎます。
例えば
父 母 子 子 という家庭があったとして、父が1月に母が3月に
亡くなったとしたらどうなるでしょうか。
一次相続では母は相続人ですので、母に遺産を取得させてもかまいま
せん。また当然、母が取得しなくてもかまいません。これらは相続人で
ある子ら二人が、遺産分割協議書を作成します。
例えば
ここで小規模宅地等の特例の摘要がある場合はどうでしょうか。
遺産分割協議書で母が取得したとする宅地等は、たとえ一次相続では
未分割であっても特例の摘要があります。
配偶者の税額軽減の摘要はどうでしょう。これも同様に摘要がありま
す
相続登記も優遇がされています。詳しくは司法書士へ。