相続等にまつわるブログや小話
049 年金受給権には相続税課税 平成19年8月
その年金に所得税課税
生命保険の個人年金保険に係る長崎地裁判決で波紋
相続税の課税の対象とされるものに土地や預金などとともに生命保険
契約に基づく年金受給権があります。相続後、土地を譲渡すると譲渡所
得として課税されますが、必要経費となる取得価額は亡くなった人の取
得価額を引き継ぎます。(相続財産の評価額はもっと高かったと思うけ
ど)。預金を引き出しても当然所得税はかかりません。しかし相続人が
年金受給権の年金を受け取った場合、雑所得として課税されます。「年
金の受給権」として相続税の課税対象とされたのに再度課税するのはお
かしい(所得税法第9条非課税規定)として裁判が起こされ、長崎地裁
が「その通り」と判決しました。(18.11.7判決)控訴中。今後の判決
いかんで、現行の相続税と所得税との法律解釈や実務の取扱いに大きな
影響を及ぼすとして波紋を広げています。
049 未支給年金の課税
年金時効特例法による時効分の年金の支給が行なわれるようになりま
した。当然の措置だと思います。年金をもらった場合の課税関係はどう
なるの、というと、国税の徴収権が5年で消滅することから,遡及支給
部分のうち時効に該当する分は課税されません。しかし直近5年間の年
金については、本来の支給日の属する年の雑所得として課税されます。
その際年金を受け取る者が既に死亡しており、遺族が未支給年金を受け
取れば遺族の一時所得となります。