相続等にまつわるブログや小話
046 当事務所も電子申告を推進 平成19年3月
今年(平成18年分所得税申告)から、私たち税理士が顧客の 依頼で
電子申告を行う場合、その納税者はカードリーダや住基カードを用意す
る必要がなくなり、申告の際の納税者の電子署名等もいらないことにな
りました。そこで当事務所も電子申告の推進をすることにしました。
当初の導入設定はそれなりに時間や手間がかかり、なかなか簡単にと
いうわけにはいきませんでしたが、処理が回り始めると案外簡単に送信
することができ、還付金も早く戻ってきました。提出申告書の「控」に
「受付印」をもらうことはできませんが、これも時代の流れで金融機関
等も了解してくれるでしょう。当事務所は今後も電子申告を推進してい
きます。
046 19年度の税制改正等 大改正の狭間で
一昨年の所得税法等の改正と参議院選後に予定される(?)消費税法の
改正の狭間にあって、今年は大きな税制改正等にならなかったと言われ
ています。とは言え改正点を見てみると、 ・減価償却制度が改正
されます 残存価額、償却可能限度額が撤廃されます。 ・リース取
引が売買取引と扱われます 20年4月以後契約分からリース取引は、
原則として税務上賃貸借処理を廃止し、売買に準じた処理とされます。
資産処理 ・・ 減価償却又はリース期間定額法(残存価額0)
利息相当 ・・ 定額法又は利息法 ただし、中小企業、短期・少
額のリースについては、借手側のリース料処理を償却費と取り 扱われ
ます。消費税の扱いは、契約上で利息相当分が明らかにされていれば利
息相当分が非 課税、明示されていない場合にはリース料全額が課税の
対象となります。 ・種類株式の評価方法を明確化され事業承継で活用
会社法の改正により発行が容易になった種類株式の評価方法が明確化
されました。配当優先 の無議決権株式に選択による5%評価減の調整計
算が導入され、事業承継対策として配当優先無議決権株式を発行し事業
後継者が普通株式を、非後継者が無議決権株式を相続することで、事業
後継者の円滑な事業承継につながると期待されています。社債類似株式
も使いようによっては今後の中小企業の事業承継で活用見込まれます。
しかし相続税対策というわけではないので、慎重な配慮が必要です。 ・
上場株式等の配当・譲渡所得との課税に係る軽減税率の適用期限が1年
延長に 配当にかかる所得税 10%(7%+3%) 平成21年
3月31まで延長 上場株式等の譲渡所得 10%(7%+3%) 平成2
0年12月31まで延長
046 健康保険料・標準報酬月額の上限・下限が拡大
この4月から、健康保険に係る「標準報酬月額」の上限と下限が拡大
され健康保険料の額に異動が生じる場合があります。該当する人は注意
しましょう。