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044 国税庁が「役員給与関係」でQ&A 平成19年2月
「定期同額給与」について(Aから抜粋) 〈役員の定期給与が事
業年度の中途で改定が行われた場合でも、原則として損金の額に算入さ
れるのは、〉
①会計期間の3ヶ月経過日までにその改定がされた場合の、その改定前
および改定以後の各支給額が同額である定期給与(要は期首から3月以
内に改訂しないとだめ)
②経営の状況が著しく悪化したことによりその改定がされた場合の各支
給額が同額であ る定期給与(著しく悪化した場合に給与を下げるのは
当然の措置だから)です。ただし注意しておくことがあります。それは
次の回答です。《定期同額給与での損金不算入となる範囲を明確化し、
規定されている時期以外に改定 を行った場合には、その全額が損金不
算入となるのが「原則」であるとを明らかにしてい ます。》
しかし、例外として ▽増額後の支給額も同額である場合には、
上乗せ部分のみが損金不算入となるという考え方を示し、さらに▼減額
改定を行った場合もその後の支給額が同額である場合には、減額改定前
の定期給与のうち,改定後定期給与を超える部分の金額は損金不算入と
なるとしている、 という点です。 改定が利益調整と受け取られかね
ないとしたら、 ▽はやむを得ない面があるとしても、▼は何かしっ
くりしません。業況が悪化しなければ通常給与は減額しませんし、②の
「著しく悪化」との境目はどう判断するのか困難です。