蘭

  

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043 オーナー同族会社の報酬規制 平成19年1月

 

 オーナー同族会社の報酬規制が大幅な見直しに
 自民党が19年度税制改正大綱にて決定  
 昨年来から税務関係者で問題になり、税理士会も反対し関係者に働き
かけていた「オーナー同族会社の報酬規制」が、税制改正大綱にて大幅
な見直しがされました。オーナー同族会社(特殊支配同族会社)の役員
給与の損金不算入制度につき、平成19年4月1日以後開始の事業年度か
ら、適用除外基準である現行800万円の基準所得金額を1,600万円に引
き上るといものです。平均給与が約1,600万円を超えなければ、適用除
外要件に該当する可能性が高いため対象となる法人は相当数減少するこ
とになります。しかし19年3月31日以前開始事業年度は当初通りの適用
ですから、注意が必要です。そのほかの関係する改正事項は・・
1.特定同族会社の留保金課税の見直し  資本金又は出資金の額が1億
円以下の中小特定同族会社について、留保金課税の適用対象から除外さ
れます。
2.減価償却制度の見直し (償却可能限度額の撤廃)  平成19年4月1
日以後に取得する減価償却資産について、95%の償却可能限度額が撤廃
され100%の償却が可能になります。そして、平成19年3月31日以前に
取得した資産については、償却可能限度額に到達後5年間で均等償却が
行なわれることに。ただし固定資産税の評価は現行どおりです。
3.非上場株式にかかる相続時精算課税制度の特例  非上場株式を平
成19年1月1日から平成20年12月31日までに間に贈与を受け、相続時
精算課税制度を適用する場合に、贈与者である親の年齢要件が65歳か
ら60歳に引き下げられ非課税枠についても2,500万円から3,000万円に
拡大されます。
4.電子証明書の取得にかかる措置(e-taxの特別控除)  
・個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告を申告期限
までに電子証明書を添付して電子申告を行う場合、その年の所得税の額
から5,000円(その年の所得税額を限度とし、一回限り)が控除されま
す。初期費用相当分です。18年分は?  
・電子申告における添付書類の省略  平成19年1月4日以後、税理士が
納税者の申告書等を作成し納税者に代わって電子申請等  をする場合
に、納税者の電子署名を省略できることとされます。平成18年分もOK
5.上場株式等の譲渡益・配当の優遇税率(10%)の延長  平成21年
3月31日までの間の上場株式等の配当所得、平成20年12月31日までの
間に行われる 上場株式等の譲渡所得等に係る10%の軽減税率が、そ
の適用期限が1年延長されその後は廃 止されます。     
     以上、 いずれも法案が通過した場合です。

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