相続等にまつわるブログや小話
031 中小企業の経営計画作成 平成18年1月
先日中小企業大学校の主催する「税理士のための経営計画策定セミナ
ー」に参加し、顧客事業者の経営計画策定を支援をするための数値目標
管理と理論を勉強してきました。当事務所の経営計画を見直す上でも大
変充実した研修でした。経営計画が必要と思っていても、中小企業では
日々の業務に追われ時間の確保も難しく、またその経験やノウハウの不
足から効果的な計画作成に至らない場合もあります。
事業を経営して行くに当たって、経営方針がしっかり確立されていれ
ばとまどうことも少なくなります。私が参加している中小企業家同友会
では経営指針を重要課題として勉強しています。経営指針は理念、方針、
計画が3本柱です。理念は社長・経営者の思いです。方針は具体的な戦
略・方策。計画は、裏打ちされる数値目標の具体化です。セミナーの構
成も同じ考え方でした。
今回のセミナーでは理論編を坂本孝司税理士が、そして数値目標管理
を西野光則税理士が作成したパソコンソフトを使って講義されました。
このソフト(利益資金計画)は無料でダウンロードできます。自らが
数値に基づいた計画を策定してこそ具体化されます。経営者自らが何度
でも練習できるソフトです。是非一度おためしください。
031 18年度税制改正(案)「財務省大綱」
今年も税制改正が予定されます。国会で審議されますが、税理士会が
反対している(案)も・・。関連する主な項目を掲げますと
① 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長 (贈与税)
昨年12月末で期限切れとなっている「住宅取得等資金に係る相続時
精算課税制度 の特例」が、適用期限を19年12月末まで2年間延長(復
活)される。しかし従来の「いわゆる五分五乗方式による贈与税の特例
」は“復活”されない。
② 交際費等の損金不算入制度(法人税)
損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定
の飲食費が除外されることに(18年4月以降)。
③ 30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合の特例(法人税・
所得税)
その事業年度の取得価額の合計額が300万円を限度とし、その適用期
限が2年延長 される(18年4月以降)。
④ 中小企業投資促進税制について、対象資産に一定のソフトウェア及び
デジタル複合機を加えるとともに、対象資産から電子計算機以外の器具
備品を除外したうえ、その適用期限が2年延長される。
⑤ 期限後申告書に係る無申告加算税について一定の配慮
申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されて
おり、かつそ の申告書が法定申告期限から2週間以内に提出された等、
一定の場合に無申告加算税が課されない。
⑥ 無申告加算税は強化
現行15%の割合を、税額が50万円超の部分に対しては20%に引き上
げる。
⑦ 源泉徴収税の納付にも配慮規定
今回前1年間に法定納期限後に納付されたことがなく、かつ納期限か
ら1月以内に納付される等、一定の場合には不納付加算税が課されない。 (平19年1月以後)
⑧ 国税庁長官の法令の解釈の変更による更正の請求が可能に 国税庁
長官の法令の解釈が変更され公表されたことにより、税額等に移動が生
ずる場合、2月以内に更正の請求をすることができる。
⑨ 実質的な一人会社のオーナー役員報酬の給与所得控除相当額の損金
不算入制度
一定の要件に該当する同族会社(実質的な一人会社)の主宰役員の給
与のうち給与所得控除に相当する部分の金額が、損金の額に算入されな
いことになる。ただし、適用除外の規定もあり、個人換算所得が800
万を超えると厳しく課税される。本年4月以降設立法人は原則として、
設立初年度から適用される。
⑩ 登録免許税の軽減措置を本則との中間に。(税率の引き上げ)。
031 事務所は確定申告モード
事務所は確定申告モードに入りました。「免税点1千万円」の重みを
感じています。