蘭

  

相続等にまつわるブログや小話


029 税理士冥利 税務署担当官に評価される 平成17年11月

 

 過日、相続税申告に対する税務調査がありました。 挨拶も終わると、
統括官が「ここまで納税者のために土地の評価を行った税理士さんは初
めてです。」とおっしゃった。一瞬何のことと思ったのですが、相続財
産の土地の評価に関して可能な限り評価を下げていることに対して、評
価が適正かどうかをこれから精査していくぞという署側の意思表示であ
ると感じました。その後の税務署側の現地確認や私とのやりとりなどを
経て、統括官から呼び出しがあり「署側の評価とでは相当の乖離(金額
の開き・格差)があるが、今回は先生(ちなみに税理士は先生と呼ばれ
ることがありますが、私はそのように思っていません)の評価額で認め
ます。」との回答がありました。  
 相続財産に占める土地の割合は6割から7割です。相続・贈与財産の
価額は時価です。しかし時価と言ってもそう簡単には計算できません。
そこで税務署は財産評価通達を基準に評価しなさいとしています。多く
の税理士が土地の評価を行い申告に反映させています。税務申告での評
価金額は1つだけと思いがちですが、評価通達の活用方法によって時価
のとらえ方が異なることがあります。5人の税理士が土地の評価をすれ
ば評価額も5つでる、とはよく言われることです。
 そこで冒頭の税務署統括官の発言となったわけです。数億円の土地で
評価額に1割の差が生じた場合でもン千万円の税額の差になります。
 土地の評価はその影響が大きいためにリスクもあります。無難な評価
ではなく通達等を駆使した細心の評価をおこなうことが税理士の勤めで
あり納税者の願いにかなうことだと思います。そのような意味で相続人
さんの面前で、税務署側の意図は別としても「ここまで納税者のために
土地の評価を行った税理士さんは初めてです。」と言ってくれたことに
「面目躍如、税理士冥利に尽きる」と感謝した次第です。

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