蘭

  

相続等にまつわるブログや小話


024 人材育成支援の投資促進税制 平成17年7月

 

 人材投資促進税制の創設(措42-12)が17年税制改正の中目玉です
が、これは ①青色申告者である個人又は法人が必要経費等として支出し
た教育訓練費が、直前2年以内のそれの平均額を超える場合に、超える
部分の金額の25%相当額の税額控除を認める、 ②中小企業者等の場合
は、①に代えて、教育訓練費の総額の20%相当額の税額控除を認める 、
というもので、両制度とも税額控除の額は税額の10%が限度とされてい
ます。適用年度は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までに開始す
る各事業年度(個人の場合は平成18年から平成20年までの各年)で、3
年間の時限措置とされています。対象となるのは使用人で、いわゆる正
社員やパート・アルバイトほか、直接の雇用関係のない請負社員や派遣
社員等も含まれるとされています。こうしてみますと団塊の世代の大量
退職を迎え、新規社員を雇用していく企業にとって朗報です。しかし内
容は少し細かく、教育訓練費の範囲については、教育訓練等を「使用人
に対して行う教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの」とし、
具体的に4つの区分に応じた費用を列挙しています。又設備を取得した
場合の取得費や減価償却費については対象とされていません。資産計上
の必要のない取得価額10万円未満のパソコンを取得して教育訓練等に使
用した場合にどうかというと『教材』として直接使用する教育訓練で現
実に実施されればOKのようです。教育訓練費に充てるため他の者から
支払を受ける金額を控除することとなっていますので内容をチェックし
ましょう。経済産業省のHPで「人材投資促進税制のQ&A集」を公表
しています。実際に対象費用を抽出する際の判断材料の参考にしてくだ
さい。。

024 新しい「会社法」

 

 有限会社が廃止され、株式会社に統一されます。現在の有限会社はそ
のままの名称で存続可能です。新「会社法」では役員賞与を職務執行の
対価と明記し企業会計上は費用処理で統一してます。税務上は、会社法
施行後も引き続き役員賞与損金不算入の原則が維持される可能性が高く
会計上は経費処理、税務上は損金不算入というケースが増えそうです。
 業績連動型役員報酬すなわち、当期の役員報酬を決定するときに、前
年の業績を加味すれば、通常の役員報酬の改定と同じで、毎月定期、定
額に支払われるなら、規定に沿った手続きがされているということです
。過大報酬かどうかは検討します


024 月次決算の推進と公表

 

 異業種の勉強会において、月次決算を翌月早期に主任クラスまで集め
て税理士とともに発表し、経営サポート資料としている企業にお会いし
ました。
 企業経営においては的確な判断がスピードと共に要求されます。その
判断材料の1つに財務会計資料があります。生きた情報としての会計資
料は早ければそれに越したことはありません。早期に行うためには自社
での会計ソフトによる記帳入力が不可欠です。当事務所は『弥生会計』
を推奨ソフトとしています。今年のVer.05から顧客先と事務所のデータ
連携がネットでできるようになり使い勝手もよくなりました。

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