蘭

  

相続等にまつわるブログや小話


019 16年分所得税・消費税確定申告始まる 平成17年2月

 

 大雪と底冷えする2月の初め、平成16年分の所得税と確定申告が始
まります。年末調整で実感していましたが、配偶者の特別控除廃止の影
響は思ったよりボデーブローのように効いています。昨年までは奥さん
がパートで働いていても特別控除ができていたのが一挙に4万円近くの
増税になり(今年は還付金でなく取られるの?)と問い合わせを受ける
とズキンとします。  
 確定申告でも同様です。通常の土地等の譲渡所得の100万円控除や
損益通算ができなくなりました。
 消費税法が改正され、17年分から課税事業者が大量に増えます。多
くの零細事業者がこの影響を受けます。実際の納税は来年3月です。今
年の決算書によりシミュレーションをして来年の納税予想を立て資金手
当をしておかないといけません。この数年の間には税率アップも予想さ
れます。心してかかりましょう。ともあれ16年分の申告事務が始まっ
ています。

019 定期借地権の一時金

 

 前払賃料方式による定期借地権設定契約における税務上の取扱いにつ
いて---国税庁回答  
定期借地権設定の場合、一定の契約に基づいて前払賃料として一括して
授受する場合は、借地人・土地所有者側それぞれが、期間に応じた費用
化と収益の計上が可能と国税庁が文書回答しています。期間損益の適正
化が図られ、土地所有者側も一時に課税を受けるのではなく、期間に応
じて収益を計上すればよいことになり権利金を授受する場合の一時に課
税される場合より税負担が軽くなる可能性があります。相続税評価につ
いても新しい解釈が出てくると思います。前払賃料方式は、新たな定期
借地権の契約形態ともいえます。定期借地権設定の利用がより促進され
そうです。


019 有限会社相続サポート

 

 税理士事務所開業以来、相続税申告業務に携わった経験から、「相続」
が発生してから対応しても遅いのではないかと言う気持ちを強く持って
いました。申告に際して最大限の節税努力をします。円満に分割協議が
出来るような提案をします。しかし「こうしていれば、もう少し節税で
きたのではないか。」「遺言書を作るときに、相続人の立場や状況を考
えていたら」と思うことがしばしばあります。発生してからでは「たら
・れば」の世界ですが、それまでには何年もあり十分検討する時間があ
ります。そのお手伝いが出来ないかと考え、税理士業務と相互に連携す
る資産相談全般について対応できるようにCFP(ファイナンシャルプ
ランナーの上級資格)を取得しました。
 これを機会に、将来必ず発生する「相続」に向けた相続設計・事業承
継設計をはじめライフプランニング、保険とリスク、タックスプラン、
金融資産相談を主な事業目的とする会社を設立しました。大同生命保険
の代理店にこだわることなく、ご相談者に適切な保険設計や、将来の予
想に答えるタックスプランを提案したいと思います。御相談料に見合う、
またそれ以上の成果を提供できるように努力していきます。御気軽にご
相談ください。「安心」を手にいれてください。 
  

019 ワープロソフトは「一太郎」

 

 事務所で使っているワープロソフトは「一太郎」です。パソコン導入以
来のつきあいで、’ワード’に馴染めずいまでは少数派(?)です。地裁とはいえアイコン1つの特許権侵害で製造販売禁止の判決がでるとは。知的財産権・特許権の重要性も分かりますが「一太郎」がなくなると困ってしまいます。 ・ もう一つソフトの話、行政書士事務で建物図面を作ります。活躍するのがJW-cadと言う無料のソフトです。インターネットでダウンロードすれば誰でも使えます。完成度が高くしかも進化し続けていて常に新しい製品が使えます。  作成者の満足のためのソフトと利益を得るそれとは自ずと違いますが・・・。

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