相続等にまつわるブログや小話
018 贈与税率と相続税率 平成16年12月
平成16年も年末を迎え、親族への贈与を予定されている方もいると
思います。昨年の相続税法の大幅な改正により贈与の方法が多様になり
ました。相続時精算課税制度もその後の税法改正で大分使えるようにな
っています。相続税の基礎控除を減額して申告者の対象を広げようとす
る動きがある中で、子らへの財産の移し替えは有効な相続対策です。税
負担を比較しますと。
018 贈与税の課税方法の選択
110万円と相続時精算課税制度の2方式
(1) 広く知られている110万の基礎控除を利用する(暦年課税と言い
ます)1年間に貰った財産のうち110万円までは税金がかかりません。
たくさんの人から貰っても合計で110万は変わりません。そしてこれ
は毎年孫やひ孫にも贈与できます。贈与金額を調整して連年、複数の人
へと活用すると低額の税負担でかなりの財産移転が効果的に行えます。
贈与契約を確実にして証明資料を保管しておくことが必要です。税務申
告して「受付印のある控」を保存しておくことも一策です。この場合現
金・預金などが適しており土地等は費用や手間がかかり不適です。
(2) 相続時精算課税制度の活用について 平成15年から創設され、一
定の条件に合えば2500万円までは累積してとりあえず税金を払わな
くてもよい、超える部分は20%の税率で予定納税するという制度です。
相続が発生したらそこで精算しましょうということです。条件は65歳以
上の親から20歳以上の子への贈与に適用されます。親が2人いれば5千
万円までOKです。但しこの制度を選択すると、同じ親からの110万
円控除の制度は2度と使えません。又贈与時の価格で精算されるため将
来値下がりする財産では損になります。慎重に検討することが必要です。
(3) 住宅取得資金等の贈与(暦年課税、相続時精算課税、婚姻20年以上
の夫婦) 一定の条件に合えば住宅等の取得に関する財産を贈与しても税
金がかかりません。いずれの場合もまずは財産を把握し、あげる人・貰
う人の年齢や家族構成と将来の設計、事業承継予定などを十分検討して
実行することが肝要です。
相続税率と、暦年課税の税額負担の計算を比較します。
贈与税の計算式
(贈与された価額-110万円)×税率-控除額=贈与税額
たとえば贈与が以下の場合
贈与税の負担割合 110万円の場合 110-110=0円 0%
160万円の場合 (160-110)×10%-0=5万円 3.1%
310万円の場合 (310-110)×10%-0=20万円 6.5%
となり、相続見込み財産が多額な人の最低税率の10%と比べると、
低い税負担で長期にわたって複数人に暦年贈与を行えばかなりの節税効
果が見込まれます。。
018 「時価」
前回の通信の「税理士は評価で時価に近づける努力をする」について
評価額が高くなっていくのではないの、との質問を受けました。少し言
葉足らずでした。道路面より下がっている、真四角でない、建築制限が
ある、墓地の隣などの土地は、一般的に相対的評価は下がることが多い
のです。その下がった価額が通常実勢価格であり時価に近いというわけ
で、私たちは現場確認をし実態を把握して、通達等を駆使して時価に近
づける努力をするのです。単純な路線価評価額より下がることはあって
も上がることはありません。
018 パソコンが!!
先日自宅のパソコンがクラッシュしてしまいました。Win’XPでま
ず大丈夫だろうと思っていたのが間違いで、修復をかけても最終的に復
活させることはできずあきらめてOSから再インストールをしました。
半日かけての作業もさることながらバックアップ取っていなかったデー
タがありきわめて残念至極。(こまめにバックアップを取りなさい)と
言っていながら、シスアドとしては反省しきり。
018 事務所を移転
またかと思われる方もいるかもしれませんが・・・。石川誠税理士事
務所が現在地に移転してきてから早2年半、一定の役割を終えこの度自
宅を事務所風に改装し12月22日に移転することにしました。若干奥
まった一方通行の多いところですが、お近くにお出での節はお立ち寄り
ください。新住所は事務所案内のページをご覧ください。