蘭

  

相続等にまつわるブログや小話


015 金融機関検査マニュアル改訂版 16年5月

 

 少し前のTVですが、多摩信用金庫のリレーションシップバンキング
の取り組みを取り上げていました。地域の金融機関が経営者の資質や事
業の将来性等の情報を活用して、継続的な企業訪問・地道な経営相談・
経営指導を行い融資を実行し、積極的な企業・事業の再生支援を取り組
む様子が放送されました。その中で紹介されたのが金融機関検査マニュ
アル別冊(中小企業編)改訂版です。このマニュアルは金融庁が作成し
た本来は金融機関向けのものですが、全企業向けであったためその厳し
い運用で、貸し渋り・貸しはがしなどがおき、批判が渦巻きそれに対応
して平成14年に中小企業融資編(別冊)が策定され、さらに今年2月
改訂版が出された訳です。14年版でも「財務状態のみならず、経営実
態を細かく検証」することとはなっていましたが、今回さらに「密度の
高いコミュニュケーション・財務諸表には現れない重要情報・経営実態
に即した、債権管理」へと、きめ細かく赤字や債務超過という計数面だ
けで判断しないよう経営実態を重視して検証するように明確化されまし
た。たとえば、代表者の資力を法人・個人一体とみることとか、代表者
個人の信用力や経営資質についてのこととか、昔から地元の金融機関が
重視してきたことが織り込まれています。さらに経営改善計画や収支計
画の具体性についての検証にもふれています。これにより、画一的な貸
し渋りや貸し剥がしを防ごうというものです。しかし安易に条件や査定
が緩やかにはなりません。そこに自社の経営体質の改善が伴ってこそ金
融機関ともリレーションシップがうまれるというものです。マニュアル
別冊は金融機関向けですが、その中にある事例を参考にしていけば、自
社の経営体質が改善していき金融機関からの信用も向上していくのでは
ないかと思います。
 2月改訂版、一度見ておいて損はありません。 金融庁HPにて全文
見られます。

015 同じ文書に違う印紙

 

 消費税の免税事業者が作成する領収書の取扱い
 有限会社を設立して毎期1千50万円(うち消費税額等50万円)の
請負仕事を1つ獲得していった。さて、請負契約書を作るに当たってい
くらの印紙税を貼るのか。契約書には「請負金額1千50万円(うち消
費税額等50万円)」と同じ記載をするが、答えは1~2年目は2万円、
3年目は1万円。なぜ同じ契約書の印紙税額が違うのか。それは作成者
が消費税の課税事業者か免税事業者であるのか、によります。 
 消費税額等の金額の記載のしかた  
 この4月から総額表示が義務づけられたことにより、領収書等を作成
するに当たって消費税額等の金額の記載のしかたで印紙の額が違うと言
うことは、以前書きました。しかし免税事業者が作成するかどうかによ
ってまで違うと言うことはすこし勘違いしていました。確かに消費税の
基準期間が免税事業者の課税売上はいわゆる税込み金額で判定します。
3期目が課税事業者となり、印紙が1万円になるのもこの理由です。こ
のように印紙にも影響してくるとは少し勉強不足でした。
 なぜわかったかというと、総額表示の義務づけによる混乱に対して、
国税庁が質疑応答を出しているからです。その中の回答で「免税事業者
が消費税額等の金額を区分して記載したとしても、その金額は消費税法
により課されるべき消費税額等の金額ではないことから、印紙税法上の
取扱いにおいては、記載金額から除かれることにはなりません。なお、
この取扱いは、従来から同様です。」と述べていました。問題は、最後
にさらりと書かれた「 なお、この取扱いは、従来から同様です。」の1
文。印紙税は「文書を作成」することにより課税されます。そして記載
金額により文書に適用する税率が確定します。ですから、具体的な消費
税額等の金額の明示は必要です。同じ契約書を2通つくって双方で持ち
合うことは通常あります。1通は課税事業者が、もう1通は免税事業者
が作成する場合どうするのか、あるいは、何年かの後に「文書」を調査
され、「貴方はその時期免税事業者でしたか」と聞くのかしら。
 そもそも印紙は「文書に対する課税」です。「同じ文書に異なる印紙」
が必要というのはおかしいと思います。気になってWebや他の税理士
のHP・古い質疑応答を調べましたが言及している所は今のところ見つ
かりませんでした。 


015 よい商品必ずしも売れず

 

 静岡県中小企業家同友会浜松支部の講演会で坂本講師が言われた言葉
から 「よい商品必ずしも売れず、売り方7割・質3割」もうひとつは、
「弱者は先発会社と差別化し、同じやり方をしない。(ランチェスター・
弱者の戦略)」 講演の題は「つぶれない経営・儲かる経営」です。品質
には絶対の自信があっても、営業戦略をしっかり構築しなくては売れな
い、販売戦略に多くを注いでいく。売れている会社・先発事業者と同じ
事をしていては戦かえない。対象を細分化し得意なものに特化し、力を
集中するということ。自分も十分かみしめて事務所経営に立ち向かいま
す。

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