相続等にまつわるブログや小話
014 土地の評価と税理士の精度 平成16年4月
税理士しだいで相続税が違う?というホームページを最近見ました。
タイトルに「すでに納税していても、申告 から5年以内なら土地の再評
価とそれに伴う相続税減額・還付請求が可能です」という文章がありま
した。確かに相続財産の多くを占める土地の評価によっては相続税額に
違いが生じます。
しかし多少納得できない点が2つ。
・1つは土地を再評価すれば"当然"減額になるというように受け取れる
点。
・もう1つは、5年以内なら"当然"還付請求が出来るかのように記述し
ている点。
税理士にもそれぞれ得意とする分野があって当たり前です。当然得意
としない税目もあります。相続関係や資産税関係を重点税目とする税理
士も少なからずいます。「相続」を看板に据える税理士が行う相続申告
では、当然のこと土地の評価も含めた万全のチェックを行います。当初
の評価が間違っていることを前提にしているような書き方には少し反発
を感じました。
更正の請求と嘆願
当初の申告内容が間違っていて多く納税していたとき訂正する方法に
は ①納税者側が「更正の請求」を出して減額の更正をしてください、
というのと、②税務署側が「職権で更正」をしてあげます、というのが
あります。更正の請求が出来るのは残念ながら申告期限から1年以内で
す。職権更正は5年間出来ます。ですから1年を過ぎてしまった場合「
こういう理由で多く納め過ぎている。1年の期限は過ぎてしまったけれ
ど職権で減額更正してください」と税務署長にお願いします。これが「
嘆願」です。これはお願いであって、更正するかどうかは税務署長の裁
量の範囲内で、通るときもあれば、だめなときも結構あります。嘆願は
出来ますが、当然還付請求ができるように結びつける書き方に違和感を
覚えました。
土地の評価には「判断」がはいる
相続財産は「時価」が基本です。「時価」を把握するため「財産評価
通達」を基に「評価」して「価額」をもとめます。計算式に当てはめ数
字の出てくる財産は答えは1つです。それ以外=主に土地ですが、用途
も形状も様々な物件を画一的には評価できません。そこには評価する者
の「判断」が要求されます。
しかし相続税関係に詳しい税理士は仲間内での研修や、評価の複雑な
事例では事前に税務署評価担当官と折衝するなどして評価の精度を高め
ています。そこに「税理士によっては金額が違う」ということが出てく
る場合もあります。
依頼者に損をさせないためにも、自分の信用構築の為にも、日々の研
鑽はもちろん必要です。
014 簡易課税制度の事業区分
平成17年度より免税点が1千万円、簡易課税の適用が5千万円に引
き下げられます。実質増税になる事業者も多いと思われます。預り金と
はいえ免税されていた分、あるいは本則課税との差額を雑収入としてい
た分を新たに納めるわけですから資金繰りを考えなくては行けません。
さらに新規に課税事業者になる3千万円以下の事業者にとって、本則
課税と簡易課税のどちらがよいのか、記帳方法や、簡易課税の事業者区
分とはいったいどう考えたらいいの、という悩みが発生します。
最近の税務訴訟でも消費税関連が多くなっています。「労働者派遣」
と「請負」の事業者区分が争われた事例とか、問屋が食品を小売店に販
売し、小売店では仕入れた商品をそのまま自身で消費(自家消費)して
しまった場合、卸売業の事業区分に該当するのか、小売業なのか、また
問屋が自販機を置いて一般消費者に提供していたらどう区分するのと判
断に迷ってしまいそうですね。
ちなみに、相手先が「事業者」かどうかは、実務上は商品の納品や請
求書・領収書をもとに判断すれば良いと思います。
014 「0.1%商法」を考える
税理士の研修会で「ポジショニング」のお話がありました。要約する
と、中小零細企業の経営者は今自分がどの位置(ポジション)にいるの
かをしっかり見極めることが重要である。そしてどの客をターゲットと
して攻めていけばよいのか、人・金・モノ・情報の経営資源をどこに集
中して活用させていくのか、を考えていくこと。
さらに「0.1%商法」として、専門特化し潜在顧客の0.1%を確保すれ
ば、事業として成り立つ。たとえば40万人の商圏で0.1%は400人、
考えてみれば大きな数字です。ニッチ商法に通じる考え方でした。
014 今年の花粉は少なかった
今年は良かった
昨年の冷夏の影響で花粉が少なく鼻をグズグズさせ
ている人が少なかったようです。私もその一人です。カスピ海ヨーグル
トの効果もあった(?)と思いますが、ありがたかったです。医療や、製
薬・マスク関連の方達は少し大変なようでしたが。近くで浜名湖花博を
開催中です。10月まで折々の花が楽しめます。いつ行ったら一番良いの
か、贅沢に悩みます。勿論いつでもきれいでしょうけれど。