蘭

  

相続等にまつわるブログや小話


013 非上場株の特例 トリプル減税 平成16年3月

 

 みなし配当課税廃止・譲渡税率軽減・取得費加算特例 とトリプル減税
 16年度税制改正案で、いわゆる事業承継税制について税負担軽減と
いう点で大きな改正が行われる旨が明らかにされています。16年4月1日
以後に相続等により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合
に①資本等の金額を超える部分のみなし配当課税適用を廃止し、②その
金額は株式の譲渡所得とする、というものです。みなし配当とした場合
の高い所得税率の適用が避けられると同時に、非上場株の譲渡として税
率軽減の適用(税率は20%に引下げ)が可能となり、それだけ大幅な税
負担減が実現することとなります。さらに、この特例によって、土地等
を譲渡したときと同様に、いわゆる相続開始後3年10ヶ月以内の売却
による“取得費加算特例”の適用が可能となり、いわばトリプル減税が実
現することになります。企業のオーナーにとって自社株の評価と相続対
策は悩みの種。自社株の評価が高く相続財産に占める割合も高い場合、
今回の改正は事業承継にとっても朗報といえそうです。

013 ビジネス塾  気づきの番組

 

 私がよく見るTV番組にNHKのビジネス塾があります。地道な企業
努力をしている事業者を取材し、成功に導く道筋などをコメントしてい
ます。先日は「葉っぱがお札に変わる」と題し紅葉などの葉っぱをツマ
モノとして販売している第3セクターの話題で、料亭や市場からもダン
トツの支持を得ているというものです。その背景にはリーダー的存在の
人が情報を収集活用し細かく提供していること、地域の人材にあった方
法でこまめに支援し特色を出していることです。地場の工場のネットワ
ークとか問屋の機能を生かした活性化など、毎回それぞれの企業が努力
している様が映し出されています。勉強材料になっています。


013 ゴルフ会員権

 

 さらにゴルフ会員権が「ぜいたく品」として売却損の損益通算を廃止
する方向で、所得税法の改正を財務省が検討しているようです。個人が
保有するゴルフ場やリゾートマンションの会員権を「投資対象のぜいた
品」と見なし、売却時に生じた譲渡損を他の所得と損益通算できないよ
う所得税法などを改正する方針を固めたとのこと(法人の所有は別)。
2005年度から実施する方向で検討に入っており、今年中に損出しし
ておく方がよいのかもしれません。

013 税理士が「脱税を指南」?

 

 過日、元国税局長の税理士が「脱税を指南」と新聞紙上に取り上げら
れたこと がありました。「エッまさか・またか」と思って記事を読ん
で見るとそのときは何かしっくりこないところがありました。新聞に載
るほどですから違法性が認められたのでしょう。その税理士は「適法で、
節税の範囲だ」としていました。私たち税理士は、その時の税法や通達
などに逸脱せず適法の範囲で最大限節税できることはしていくのは、当
然のことと考えます。解釈の違いなどで、税務当局ともめることもあり
ますが、適法の範囲での節税は誰でも考えることと思います

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