相続等にまつわるブログや小話
010 電子申告始まる(来年2月) 平成15年11月
来年2月より所得税確定申告の電子申告が始まります。
といっても、すべて電子申告になるわけでもありません。今まで通り、
紙の確定申告書を提出する人が大半でしょう。しかしこれも時代の流れ
、電子政府の構築をめざす政策の一環です。建設業等で必要な、納税証
明書も電子納税証明書で求められて行くでしょう。
電子申告は、まず個人事業主等が自分であることを証明する電子証明
書を公的認証局等から発行してもらい、税務署から利用者識別番号をも
らうことから始まります。電子申告ができるのは「紙」と同様、納税者
本人と税理士・税理士法人に限られています。日本税理士会では、IT
化関連事業を研究し、顧客先のニーズに沿うよう積極的に取り組んでき
ました。当事務所も電子証明書の入手手続きに入りました。IT関連事
務所として事務所内デジタル化に取り組んできましたが、さらに顧客様
の要望に応えられるよう準備しています。しかし、見てすぐわかるのは
はり紙に出力された文書です。それぞれの状態で、対応していきます。
010 消費税法改正と印紙税額
来年4月から消費税の総額表示が義務付けられることにより、各方面
に影響が出ています。この総額表示方式の導入に伴って、領収書等の印
紙税がどうなるのかというと、国税庁は、これまでどおりの扱い(消費
税等の金額を記載金額に含めない)とする方針のようです。例えば、請
負契約書に「請負金額200万円、消費税額等10万円、合計210万円」ま
たは「請負金額210万円(うち消費税額等10万円)」など、消費税分を
明らかにした表示方法で記載している場合には、消費税分を除いた金額
=200万円に対する印紙(400円)を請負契約書に貼れば良い。逆に、
請負契約書に「請負金額210万円(消費税額等を含む)」と消費税分を
区分しない表示方法で記載している場合には、210万円に対する印紙(
1000円)を貼ることとなります。領収書に対する印紙も、受取り金額
が3万円未満であれば非課税となることから、29,800円(本体)のもの
を販売する場合に、領収書上で「領収金額3万1,290円(うち消費税額
等1,490円)」と消費税額を明示すれば領収書に対する印紙税は非課税
となるわけです。
010 ヨーグルトその後
花粉症アレルギーに効くと聞いて、カスピ海ヨーグルトを飲み始めて
1年になります。今度の確定申告時期にティッシュが少なくてすむか、
楽しみです。
010 強靱な会社を
国税庁が昨年度の所得税・消費税の調査状況を発表しました。一昨年
のKSKシステム全国導入の構築が一段落し、調査事務量が確保された
ことや大口・悪質事案に対する調査が重点的に行われたことで件数・申
告漏れ所得ともに増加したようです。中でも時代を反映し、調査先のパ
ソコンのデータを解析し隠し管理コードを把握されたり、販売実績管理
データの解析から申告除外が把握されたりしています。適正な会計処理
を経営に反映させ、強い会社、事業を構築していきましょう。