相続等にまつわるブログや小話
004 AFP資格を取得しました 平成15年4月
このたび、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会
)認定のAFP資格を取得登録しました。FPは、顧客の家族状況をは
じめ、収入・支出の内容、資産・負債・保険など、顧客に関するあらゆ
るデータに基づいてライフプランを構築していくための、投資方針や税
金対策、保障(保険)など総合的な資産設計を行い、併せてその実行を
援助するものです。目標を達成するためには、総合的な資産設計が必要
となりますが、そのためには、税金、金融商品、株式、保険、不動産、
年金、ローンなどに関する幅広い知識はもとより、金融や経済に関する
知識も要求されています。このような仕事をするFPは、協会による資
格審査試験に合格し登録するものです。当事務所では、顧客にとって最
良と思われるプランを提示するため、税金問題を柱として、弁護士、保
険関係者、不動産関係者とも協力し提案していきます。
004 平成15年度税制改正が成立 15年4月
税制改正に伴い、具体的な扱いが通達などで順次明らかになっていき
ます。若干の追加です。《消費税関連》 事業者免税点制度の改正(10
00万円に引き下げ)に伴い、平成16年4月1日以後最初に開始する課税
期間に新たに課税事業者となる者は、その課税期間中に簡易課税制度の
適用を受ける旨の届出書を提出すれば、その課税期間から同制度の適用
を受けることができることなりました。 《社会保険改正で源泉徴収額に影響も 徴収事務に注意を !》4月より、健康保険と厚生年金保険の徴収制度や保険料率が大幅に改正されました。健康保険と厚生年金保険の「総報酬制」が導入され、ボーナスからも月収と同じ料率で保険料が徴収されます。各事業書では、給与ソフトの更新とともに、導入時期・対象者を把握しておくこと、新しい料率や月額表で社会保険料を源泉徴収・納付しなければならないこと、さらに所得税の源泉徴収は新たな健康保険料等控除後の金額をベースに行うこととなるので二重の注意が必要です。
本年4月より、健康保険料は月収・賞与ともに8.2%、厚生年金保険料が月収・賞与ともに13.58%に改正されました。 被保険者と事業主が折半して負担することは変わりません。介護保険料率も8.9%に改正されました。
004 遺言書を活用しましょう 15年4月
最近話題になっている「遺言書」、これは十分検討に値すると思います。 相続問題は、「税金」のことはもちろんですが、遺産の配分問題が重要課題です。そこで登場するのが遺言です。自分の意思による合理的分配により死後の親族関係の紛争を防ぐことができます。 過去経験した事案でも、基礎控除以下の申告不要の方あるいは、配偶者税額軽減を使えば納税額が無い方でも分割協議が整わず、結果的にもめたままになっていたり、税金を納めた方がいます。そしてなによりしこりが残りました。遺産の分割には、 ①遺言による指定分割 ②共同相続人全員による分割協議 ③もめたときの調停・審判分割 があります。 遺言がなければ②になりますが、遺産の多い少ないに関係なく、もめるときはもめます。 しかし遺言者の意思が明確であればおおかたのトラブルは防げそうです。 遺言書は、15歳以上なら誰でも作成できます。種類は、自筆証言遺言・公正証書遺言が代表です。作成には一定のルールがありますが、肝心な事は相続人たちへの配慮を欠かさず、そして自分の意思を明確にすることです。そのためには、まず ①自分の財産がどれだけあるのか を把握し ②誰に何をどのように分けるのか ③そのとき税金はどうなってくるのか を検討することが必要です。 相続対策というと税金対策と思われがちですが、まず「円満分割=争族対策」そして 納税資金の確保、最後が節税をふくめた税金対策の順だと思います。 当事務所では、遺言書作成をお手伝いします。まずはご自分の財産を把握してみることから始めてはいかがですか。